介護レベルとは?段階ごとの受けられるサービスの違いを解説

公開日:2026/02/15  

介護レベル

将来介護が必要になった際、公的介護保険を利用することで、本人の介護レベルに応じたサービスを受けられます。本記事では8段階に分かれる介護認定区分や、それぞれで利用できる介護サービスの違いをわかりやすく解説します。さらに、介護サービスを受けるための要介護認定からサービス利用までの流れも紹介するので、ぜひご一読ください。

介護レベルの基礎知識

介護レベルとは、公的介護保険制度において要介護認定を申請する際に判定される、介護がどの程度必要かを示す指標のことです。認定区分とも呼ばれ、要支援1〜2、要介護1〜5の7段階で示され、支援・介護の必要がない「非該当(自立)」を含めると全部で8段階に分けられます

この介護レベルに応じて、利用できる介護サービスの内容や給付の上限額が決まるため、必要な人に必要な量のサービスが提供される仕組みです。加齢とともに介護が必要になる可能性が高まるため、まだ健康なうちから将来の介護について考え、制度やサービスについて理解しておくことが大切です。

介護レベルごとに利用可能な介護サービス

介護レベルは、日常生活で支援や介護が必要かどうかにより「要支援」と「要介護」に分かれます。要支援は日常生活の一部で支援が必要な状態で、支援により改善や維持が可能な段階です。一方、要介護は、6か月以上にわたり常時介護が必要な状態、または今後6か月以内に状態が悪化する可能性が高い場合に該当し、認知症の症状がある場合も多く含まれます。

介護レベルの基準とは

介護レベルは「非該当(自立)」を含めて8段階に分かれ、各区分ごとに日常生活の状態の目安が定められています。要支援1では、食事や排せつは自分でできるものの、一部の動作で見守りや支援が必要です。要支援2は要支援1よりも支援が多く必要で、将来的に介護が必要となる可能性があります。要介護1は日常生活で部分的な介助が必要で、認知機能の低下も見られることがあります。

要介護2は生活全般で介助が必要となり、認知機能のさらなる低下が見られる場合も多いです。要介護3は移動など自力での動作にも支障があり、ほぼ全面的な介助が必要な状態で、問題行動が見られることもあります。要介護4は介助なしでは日常生活が困難で、問題行動が顕著になります。要介護5は寝たきりで食事や排せつが自力でできず、意思疎通も難しい状態です。非該当(自立)は日常生活に支援が不要な状態を指します。

介護レベルに応じて利用できるサービス・給付額

介護レベルに応じて利用できるサービスや給付額も異なります。要支援では介護予防給付の対象となり、訪問型や通所型のサービスが利用可能です。要支援1では月あたり約5万円分、週2〜3回程度のサービス利用が目安で、要支援2は月額約10万円、週3〜4回程度の利用が可能です。要介護になると施設サービスの利用が可能になり、福祉用具の貸与範囲や夜間対応型訪問介護、定期巡回サービスなど利用できるサービスも増えます。

要介護1は月額約16万7千円で1日1回程度、要介護2は約19万7千円で1日1~2回、要介護3は約27万円で1日2回、要介護4は約30万9千円で1日2~3回、要介護5は約36万2千円で1日3~4回程度のサービスが目安です非該当(自立)の場合は、介護保険給付は受けられませんが、自治体の介護予防・日常生活支援総合事業の対象となることがあります。基本チェックリストで生活機能の低下が見られる場合には、訪問型や通所型の支援サービスを受けることも可能です

要介護認定から介護サービス利用までの流れ

最後に、要介護認定から介護サービス利用までの流れを詳しく見ていきましょう。

要介護認定の申請

公的介護保険制度で介護サービスを利用するには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。認定は、どの程度介護や支援が必要かを判断するためのもので、申請は本人や家族、または居宅介護支援事業所を通じて行えます。申請には、要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証や公的医療保険の証明書、本人確認書類などが必要です。

認定手続き

認定の手続きでは、認定調査員による訪問調査と主治医の意見書を基にコンピューターで一次判定を行い、その後介護認定審査会による二次判定で介護レベルが決定されます。調査項目は身体機能・生活機能・認知機能・精神・行動障害・社会生活への適応の5項目で全国共通です。調査時には生活上の困りごとを正確に伝え、可能であれば家族の同席も望ましいです。申請から原則30日以内に結果が通知され、要介護・要支援と認定されれば、介護保険被保険者証と認定結果が届きます。

ケアプランの作成

認定後は、介護レベルに応じた「ケアプラン」の作成が必要です。ケアプランは、介護目標と必要なサービスをまとめた計画書で、ケアマネジャーが作成します。要介護の場合は居宅介護支援事業所に、要支援の場合は地域包括支援センターに依頼します。作成時には、本人や家族が希望する介護内容を具体的に伝えることが重要です。ケアプランが完成したら、介護サービス事業者と契約を結び、サービス利用を開始します。

要介護認定の有効期限

要介護認定には有効期間があり、新規申請は原則6か月、更新は12か月ですが、必要に応じて短縮や延長も可能です。介護状態が変化し、より手厚い支援が必要になった場合は、区分変更の手続きができます。ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談することで、介護サービスの内容を柔軟に調整し、本人に最適な支援を受けられる体制が整っています。

まとめ

介護レベルは「非該当(自立)」から要支援1〜2、要介護1〜5までの8段階に分かれ、それぞれ利用できるサービス内容や給付上限額が異なります。要支援では、訪問型や通所型の介護予防サービスが中心です。一方、要介護になると施設サービスや福祉用具の貸与、夜間対応型訪問介護など利用の幅が広がります。介護サービスを受けるには、まず自治体への要介護認定申請が必要で、訪問調査や主治医の意見書をもとに介護レベルが決定されます。その後、ケアマネジャーが本人の希望や状況に合わせたケアプランを作成し、サービス事業者と契約することで介護サービスの利用が開始されます。将来に備え、制度やサービス内容を理解しておくことが、安心して介護を受ける第一歩です。

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